農薬のお話【後編】どうしても残留しちゃうのね~農薬。残留農薬についてです。

2021年9月22日

そしてやっと残留農薬のお話です。

言われてみれば、当然のことですが…農薬は防除(害虫をやっつけたり)などの使用目的があって使用されます。

例えば、ブロッコリー農家が「やべ~虫にやられる」だから農薬使わなきゃ…みたいに。

目的なく使用されることは、まあまずないでしょう。

(この場合)目的は虫をやっけることですから、害虫を駆除する目的を達成すればもう必要ないのでして、その時だけ農薬の効果があればいいんですけど「使い終わったから農薬の存在なくなります」みたいに都合よくはいきません。


農薬は使用されたあと、大気中への蒸発、風雨による洗い流し、光や水との反応による分解で時間の経過とともに減りますが、その一部は収穫時の作物に残留してしまいます…これが残留農薬でございます。


作物のどの部分に農薬が残留するのかは、使用される農薬や、作物によっていろいろです。※私の浅はかな知識では、米や麦では糠やふすま部分に多く、キャベツやレタスなどの血球野菜ではやっぱり外側の葉(外葉)に残留農薬が多いかったはず。


残念ながら残留農薬が存在する以上、どれだけの量が残留していればダメなのかを決める必要があります。

( …ここまで書いて、個人的に思ったことなんですけど、農薬の使用基準(使用量、使用回数)があったとしても残留農薬は存在する認識でいろいろと物事が決められているんですね~農薬の残留はどうしても避けられないってことかな? 余談でした)

いわゆる農薬の残留基準ってやつです。


農薬の残留基準は食品衛生法に基づき厚生労働省が定めます。

※ちなみに農薬の使用基準は農林水産省が定める「農薬取締役法」…農薬について、複数の省庁が取り決めしてるってことだ。

作物にどれだけの農薬が残留するのかは、使用基準によっても左右されるだろうなって素人でも想像できるんですけど、つまり、厚生労働省と農林水産省の両方の協力があって初めて農薬の安全性の取り決めがなされているってことなんですね~


農薬の残留基準は、ヒトが一生涯摂取し続けても健康に影響を及ぼさない数値(ADI)により作物毎に設定されています。

残留農薬については、国民の健康を考えてちゃんと国が管理してるんですね~


でも少しの不安も残ります。

その辺の農家のおっさんが、自分で食べる野菜じゃないからって、基準以上の農薬を使用しちゃったりしていたらどうするんだろ…だれが監視するのかしら。

時々ニュースで流れますよね「ほうれん草から基準値以上の農薬検出!!」みたいなやつ。

国産の農産物については、各地方自治体で監視や検査を行っています。もちろん残留農薬基準以上の検出があれば、食品衛生法違反ですから、販売停止、市場に流通しているものは回収となってしまいます。


もちろん市場に流通しているすべての農産物を監視検査している訳ではないでしょう…そんなことしたら税金なんぼあっても足りないでしょうし、それに全部の農産物検査してたら時間かかって食べる前に腐っちゃうかも。

ちなみに厚生労働省のHPい平成26年の残留農薬検査結果がありました…それによると検査した国産農産物の0.003%は基準値超過だったそうです。


客観的にに見れば問題ないと見れる数字ですけどね、この数字を高いとみるか、低いとみるかは個人の勝手でしょう。


まあね、すべての農家が食べる人を想い気持ちを込めて農産物を作っているとは限りません。本当に家族の健康が心配なら、出所が確かな、信頼できる農家さんから買うべきだとは思います。

ちゃんと国民のことを考えて、国はいろいろな基準を定めてくれていますけど。消費者も自分が食べるものには責任を持ったほうがいいんじゃないですかね。

なんてね…残留農薬についてでした。